大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ラ)477号 決定

また抗告人は抗告理由の八において、抗告人に対し本件破産申立人の債権のほかに他に競合する債権なく、しかも破産決定と同時に破産廃止決定をするが如きは債権者にとり何等利益となるものでないと謂うけれども、このような点は別段原決定を取り消すべき理由となるものではない。

(斎藤 坂本 小沢)

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